2月に入って自営業の人にとっては大変な時期に入ってきましたね・・・
そう確定申告です。
税金の額や次年度の経営といった短期的なことから、長期的にどのように自分の仕事を組み立てていくかの指標にしたりとフリーランスと確定申告は切っても切り離せません。
とは言っても確定申告となるとこまごまとした事務作業があったり、書き方や計算方法に悩まされたりと「難しい」というイメージを持っている方も多いのではないでしょうか。
僕も確定申告7年目になりますが、いまだに苦労する点が多いです。
そんな訳ですが自分の備忘録という意味も込めて、フリーランスカメラマンが確定申告の時にチェックしておいた方がいい点についていくつかまとめてみました。
*あくまでこれまでの経験がもとになりますので、不明な点は税務署・その他専門家に最終的にご確認いただければと思います。
*確定申告が初めてという方向けにまとめたものになりますので、慣れている方には不十分な内容かもしれません。ご了承ください。
経費として計上できるものは意外と多い
フリーランスカメラマンが経費として計上できるものはけっこう多いです。
カメラやレンズ、その他の撮影機材など機材費、撮影場所への移動や駐車代などの交通費などは基本的なところですが、他にもしっかりと経費として出しておきたいものがあります。
より撮影技術を磨くため研修会やオンラインレッスンを受けた場合には「研修費」、写真に関する本や写真集を購入した場合は「新聞図書費」にすることもできます。
機材を維持・管理するための保険料や修繕費、多くのカメラマンが使っているレタッチソフトや各ストレージサービスの利用料も忘れずに計上したいところです(僕は月額契約なので通信費などで処理しています)
この他にも依頼者の方とカフェなどで打ち合わせをした場合の費用なども計上できます。
大まかに言ってしまえば常識の範囲内で、「自分の仕事にこの費用はこういう理由で必要です」と論理づけて説明できるものは経費として出せる可能性が高いので、自分が1年間のうちに使ったものについてはしっかり精査することが大事です。
カメラ&レンズ、パソコンなど高額なものは減価償却費で対応
カメラやレンズ、パソコンなどカメラマンとして仕事をしていく中で高額な機材を購入することはよくあります。
基本的に確定申告は1年1年の経費を計上していくものですが、10万円を超える高額なものについては「減価償却」という方法で処理をしていくことになります。
(大まかに言うと、機材の種類に応じて決められた年数で少しずつ経費を計上する方法)
10万円以下の機材は「消耗品費」の形で一気に経費にできるのですが、10万円以上は何年かに分けて経費にしていくので、税金との関係では計画的な機材購入も必要かもしれません。
減価償却はいくつかの方式があるのですが、基本的には購入費を機材の決められた耐用年数で割って経費額を決める「定額式」で出すことが多いです。ちなみに耐用年数はカメラ・レンズが5年、パソコンが4年とされています。
50万円のカメラを買った場合、50万円÷5年で1年に10万円ずつ経費にしていく計算です。
ただ、確定申告を青色申告にしている場合は特例として10万円から30万円のものをより短期間で経費計上できる制度もあります。
気になる方は下のページも参考にしてみてください。
企業からの依頼を受けている場合は源泉徴収がある場合も
七五三や成人式関係など個人の依頼者からの仕事のみを受けているカメラマンにはあまり関係が無いのですが、企業からの依頼を受けている場合、案内の内容によっては源泉徴収が発生する可能性があります。
源泉徴収とは撮影の報酬が支払われる際に、あらかじめ所得税分が差し引かれて報酬が払われる制度です。報酬が100万円以下の場合は、報酬に10.21%をかけたものが所得税分として引かれ、残りが報酬として支払われます。
源泉徴収が発生する可能性があるのは次の報酬です。
①印刷物に使われる写真を撮影する依頼(雑誌・広告物など)
②自分が撮影した写真を提供する場合
③スタイリスト料・ヘアメイク料が写真の報酬に含まれる場合
④講演やセミナーをした場合
これらの依頼内容の場合、報酬の支払元(相手企業)に源泉徴収の義務が発生する可能性があるので、事前の打ち合わせの時によく確認しておくのがいいと思います。
詳しくはnoteの方にまとめましたので、次の記事をご覧ください。
源泉徴収=所得税の先払い ですので確定申告の時に自分で計算する所得税額より金額が減ったり、場合によっては還付(払い戻し)を受けられることもあります。支払い義務は企業の方にあるのですが、カメラマン側でも忘れずに確認しておくのがいいと思います。
なお、前に知り合いのカメラマンから「企業から支払調書が来ないんだけどどうしたらいい?」と質問されたことがありました。
支払調書とは、1年間にその企業からカメラマンに支払った報酬額と源泉徴収額が記載された書類になります。
以前はほぼ全ての企業が支払調書を送付していたようですが、発行は義務ではなく電子化の流れに従って送付を見送る企業も増えているようです。
とは言え支払い記録を税務署に提出するのは企業の義務ですので、特にカメラマン側が支払調書を税務署に提出するのは絶対ではありません。1年間記録してきた記録をもとに源泉徴収された金額を計算して、申告書に記載すればOKです。
ここで大変になってくるのが「税金の計算や管理」です。源泉徴収税率は細かいですし、名目がいろいろと分かれると複雑にもなります。
その事務作業を助けてくれるのが見積書や納品書、請求書などの書類作成ソフトです。最近ではPDF化してそのまま電子印鑑を押印、取引先にメールなどで一気に送ることもできます。
私は会計ソフトで有名な弥生シリーズの「misoca」を活用しています。
確定申告の時にはmisocaで作った請求書を弥生の会計ソフトに連携できるので、入力作業をしなくても済みます。
このほかmisocaの請求書データを連携できる他サービスもありますので、事務作業の手間を減らすこともできるのがおススメです。
まとめ
以上、フリーランスカメラマンが確定申告をする際に気を付けた方がいいポイントについて3つほどまとめてみました。
フリーランスの方でも仕事内容によって確定申告のポイントもかなり変わってくると思います。今回はカメラマンの業務内容だとこういう点に注意する必要があるかもと思うところを特にあげさせていただきました。
確かに確定申告は細かな事務作業が多く、税金の額を左右する大変なものですがフリーランスにとっては自分の業務内容を見つめ直し、次年度からの経営方針を決めていく大事なものだと思います。
「前年に比べてこの時期に広告宣伝費を使ったからこういう依頼が増えたのか」とか「今年はこれだけの収益が出たから来年はこの部分の投資を増やそう」など、経営の方向を決めていく重要材料にもなります。
日ごろから売り上げや経費の記録・計算をしたり、定期的にデータとしてまとめるのはなかなか大変ですが、最近ではそのあたりの作業を楽にしてくれる会計ソフトなどもありますので、フリーランサーは活用すると楽になるんじゃないでしょうか?
(ちなみに僕は複数のデバイスでアクセスしやすいようネット版を使用しています)
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